交通違反は減っていても減らないのが一時停止
現代、交通違反の取り締まり件数は減少傾向にあるといわれています。
警察庁交通局発表の道路交通法違反取締状況等のデータを見ても、交通違反の検挙件数は減少しています。
しかし交通違反が減っても減少しないのが「一時停止」です。
いつも通っている道だから一時停止なんてしなくても車は来ない・・・なんて思っていると大きな事故につながります。
一時停止違反は交通事故の引き金になると考えて、しっかり守らなくてはなりません。
減少した交通違反と増加した交通違反
減少した交通違反は携帯電話の使用等で、2019年と比較すると2020年は大幅に減少しています。
これは、2019年12月1日に「ながらスマホ」の違反について厳罰化となった影響があるでしょう。
逆に2020年、増加してしまったのが「一時停止」違反でした。
2019年と比較すると実に27万件以上増加しているのです。
また歩行者妨害、横断歩行者妨害が増加しており、2016年から2020年まで、5年間の中で自転車と歩行者の交通死亡事故は5,000件以上発生しています。
一時停止違反は厳しく取締されるようになった
一時停止違反や歩行者等妨害等違反の取り締まりは厳しくなっています。
一時停止にしても歩行者等妨害等違反についても、もしかしたら交通事故で人を死亡させてしまう可能性もあるのです。
違反点数ももちろんありますし、反則金もあります。
一時不停止によって横断歩道中の人をはねるなどの事故は、ちょっとした気の緩みから起こるものも多く、普段から交通ルールに沿った運転を心がけることが重要となります。
一時停止の標識があるときには必ず、自動車も自転車も一時停止です。
また標識がないところでも、道路に「止まれ」と書かれているところがありますので注意しましょう。
一時停止違反の違反点数は?罰則金は?
道路交通法第43条では交通整理が行われていな交差点や、その手前の直近で、道路標識などで一時停止が指定されている時、停止線の直前、停止線がない場合は交差点の直前で一時停止しなければならないと定めています。
教習所でも教官たちから口を酸っぱくして言われてきたと思いますが、運転して長くなるとつい、停止がいい加減になってしまうこともあるでしょう。
しかし一時停止違反は違反点数2点、普通車なら反則金7,000円ですから、普段から意識してルールを守るように心がけるべきです。
もしも一時停止違反を起こした場所で、歩行者妨害と取られたら、歩行者妨害についても違反点数2点、普通車なら反則金9,000円となります。
一時停止の標識がないところもありますが、その代わりに道路上に止まれと書かれているところがあります。
こうした場所以外でも、ここは危険だなと思うところや、歩行者が横断歩道を渡ろうとしている時には一時停止し、道を譲り気持ちよく運転するよう心がけましょう。