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電動付キックボードと交通ルール

電動付キックボード

ナンバー付きの電動機付キックボードは現行法上、原動機付自転車に分類されます。
排気量50cc以下のバイクと同じで、運転免許が必要です。
ヘルメットも必要で、車両も歩道は走れません。
歩道を走った場合、通行区分違反に該当し3ヶ月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金が科せられます。
交通違反による取り締まりの対象となりますが、利便性の高さから知らなかったということで無視する人も少なくないのが現状のようです。

事故を起こした利用者が無免許危険運転致傷容疑で送検

新宿歌舞伎町付近で電動キックボードで無免許運転をしながら、赤信号を無視。直進するタクシーに衝突する事故がありました。
この事故で電動付キックボードの利用者が自動車運転死傷処罰法違反の容疑で送検されます。
利用者は登録が必要でしたが届出を怠っており自賠責保険も未加入(自動車損害賠償保障法違反)。
灯火類や方向指示器、警笛など必要な保安部品も取り付けていませんでしたので整備不良です。
今のところ、取り締まりや摘発件数の公表はしていませんが、事故やトラブルは増えています。

電動付キックボードの法整備が進む

電動付キックボードの実証実験が東京や千葉、大阪、福岡で行われています。
規制緩和に向けた措置ということで、特定のエリアを移動できる内容です。
一定の容量を満たした電動付キックボードなら、ヘルメット不要で自転車専用レーンも走行できます。

警察の有識者委員会でも法整備の中間報告がまとめられています。
中間報告では最高速度に応じて、区分を変え時速15キロ以下の電動付キックボードは小型低速車というカテゴリーを作る考えです。
これによって、免許は不要でヘルメットも義務としないものになります。ただし、走行場所は車道か自転車専用レーンや側路帯で、歩道は認められていません。
年齢も16歳以上になりそうです。

規制緩和に向けて色々な動きのある電動付キックボードですが、これから普及が進んでいくでしょう。
規制緩和はある程度必要かもしれませんが、安全性を考えてほしいものです。