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教習中に事故が起きてしまったら

教習中に事故が起きたら?起こりうることも考えなくては

教習所側の人間として、もしも教習中に事故が起きてしまったら?と考えることもあります。
車やバイク、トラックなど、教習中とはいえ運転しているのですから、事故のリスクがないわけがありません。

また仮免許中で公道を走っている際、交通事故を起こしてしまうことも考えられます。
仮免許中の事故についても理解しておく必要があるでしょう。

交通事故を起こした場合の刑事・行政・民事の責任

交通事故の加害者になると、刑事責任・行政責任・民事責任と3つの責任を負います。
刑事責任は懲役や禁固、罰金など、裁判を経て処置が決定するものです。

行政責任は、公安委員会の定めた基準によるもので、免許取り消し、反則金の支払いといった行政処分が行われることがあります。
民事責任は事故で被害者がいる場合に、治療費、医療費といった損害賠償などを求められた場合の責任です。

たとえ教習中であっても、こうした交通事故を起こした各責任を負うことになります。
仮免許中であってもそれは変わりありません。

仮免許中に事故を起こしたらその責任は?

仮免許中であっても自動車に乗り事故を起こせば、運転者が責任を負います。
免許取得後と変わらず刑事・行政・民事の責任を負うことになるため、仮免許中だからといって気を抜かないように運転しましょう。

仮免許中に事故を起こした場合は、事故の内容によって減点、取り消しなどの処分があります。
免許を取得している人と、仮免許中の人で処分など変わることはありません。

免許を持っている人同様、救護義務違反、酒酔い運転、道路外致死傷などの違反があった場合には、仮免許も取り消しです。
取り消し後、仮免許を再取得することはできます。

教習中に事故を起こした場合の運転手本人の責任

教習中に事故が起きた場合、一般的な道路で起きた事故と同じように過失割合を決めます。
この過失割合についても免許取得者が道路上で起こした事故と同じような条件で判断されることが多いです。

仮免許取得前だと無免許運転になるの?と不安を持つ方もいますが、教習所内の場合は「道路交通法における道路」ではないので、無免許扱いにはなりません。
ただし過失については事故の状況によって相応の責任を負います。

教習中となると教官が同乗していることもありますし、教習所側が責任を問われることもあります。
教官や教習所は、教習を受けている人たちに対し「安全運転に配慮する義務」があるため、責任を負うことも出てくるのです。
例えばよそ見をしていて事故を未然に予防できなかったなどの場合、責任を負うことがあります。

路上教習・卒業検定での事故はどうなる?

第二段階の路上教習、また卒業検定は実際に道路上にでて練習、検定を行います。
ここで交通事故を起こしてしまった場合、教習の第二段階で仮免許を取得して公道を走っているため、無免許運転にはなりません。
しかし仮免許を取得している人が公道で練習などする場合は、免許を取得して3年以上経過している人が助手席に座っている、また規定されている標識を付けていなければ無免許運転とみなされます。

路上運転の際にも教官がよそ見をしていたなど、教官や教習所側が責任を問われることがありますが、事故を起こしてしまったのは運転手本人です。
教習中だからといってすべての責任を負うことにはならないため、仮免許中であっても教習中であっても、事故を起こさないように注意して運転しましょう。